5類感染症への移行後の但馬技術大学校における 新型コロナウイルス感染症対策について

学校保健安全法施行規則の一部を改正する省令(令和5年文部 科学省令第 22 号)の施行に伴い、県教育委員会体育保健課長より、県立学校における出席停止措置の取扱いに関する留意事項が示されました。 ついては、県能力開発施設における令和5年5月8日以降の取扱いについても、県立学校に準じる扱いとします。